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刑事裁判。どこへ行く?
| 「司法の国民的基盤を確立するため、一般の国民が裁判官と共に責任を分担し、裁判に主体的に関与できる新たな制度を導入すべきだ」 との主張のもとについにスタートした「裁判員制度」。(090522)
国民の視点・感覚を裁判に反映し、司法に対する理解・信頼を回復するためというが、冤罪や不相応な量刑に国民ばなれを恐れる余りに、ならば「国民が責任をもて」ということだろう。」
しかし、関係者でも法曹関係者でもない、厭がる市民の一部や好奇心をもって参加する数人を加えたところで、果たして、信頼を回復できる判決がだせるのだろうか?
「解りやすい裁判」「迅速な裁判」ならば、市民の強制参加などなくても、できるのではないだろうか?「わかりやすい」と「迅速」は相反する要件のようにも思えます。
『お前に呼び出しがきたら・・・?』って?
勿論、参加します。・・・でも、2度目はきっと、厭だろうな。 7月には裁判が始まるというが・・・。
<極刑の判定が怖いなら、信念をもって「廃止すべきだ」とおもうなら、常に否定する意思を表明すれば良いのではないか>と、思ってる。
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???
| 大学中退してホームページ制作会社を立ち上げた若者をニュースが報じたときから今日まで、なんと大きくなり、多くの驚くべきことをなし、劇的に終焉を迎えたものだろう。
善悪両面で多くの人や会社に影響を与えた。過ぎたのかも。
一口にはとても評価できないトピックスだ。
平成21年4月23日上告趣意書を最高裁に提出
ライブドア(LD)の粉飾決算事件で、旧証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)の罪に問われ、1、2審で懲役2年6月の実刑判決を受けた元社長、堀江貴文被告(36)側が23日、「誤った会計処理方法との認識はなかった。2審判決には重大な事実誤認があり、量刑も重すぎる」とする上告趣意書を最高裁に提出した。
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一般株主不在の支配権攻防=それが資本主義?
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時間外取引に始まりニッポン放送の発行済株式の過半数を目指して買い進めるlivedoorに対し、「筆頭株主(約22%)たるニッポン放送を支配下に抑えることでフジTVの経営に参画すること」と見たのか、フジTVはTOBによりニッポン放送株の25%買付の手をとり1/3を越す株式を取得し特別決議の拒否権を得る一方、新株予約権付社債の発行によりlivedoor持株の希薄化とフジTVの支配権維持を図った。
これに対しlivedoorは、発行差止を請求し認められつつある。
一方で、既に両社のニッポン放送株は75%を超え東証一部の上場廃止基準も憂慮されるところだが、一般株主は蚊帳の外のままだ。
「焦土作戦」も気になるところ。
そして、最終狙いをフジTVに定めたlivedoorはLBOにより外資から3000億円を調達し不足分の30%の株取得に動き出した。
フジTVの対抗策の「株式発行登録(商法は勿論WEBでも定義は見当たらない)」は、<必要な法的手続きを踏んで、機動的に新株を発行する>ことが目的の手法のようだが、商法所定期間(§280-4B、280-5Aなど)省けないようであり、会社の機関決定を迅速にすることに主眼を置くものと思われる。”ポイズンピル”?
同時に発表されたニッポン放送が有するフジTV株の「貸株」は、”ホワイトナイト”に筆頭株主の地位を付与するものと思えるが、前記のとおり法により議決権を行使できない株式を単に「貸す」ことだけで復活できるというのも理解に苦しむ。商法に「貸株」の規定はなく民法の適用があるとしてフジTVの意思とも一致し会社への対抗を考える必要がないとしても他の株主の利害はどうなる。
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