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C 良い代理人を選ぶことです。 ※ 『電子定款』『インターネット申請』、当然! ご希望次第で『電子議事録』他の電子書類もご指導します。 ※ なぜ?会社を創る? 理由はひとそれぞれ。新規起業,個人事業の会社化(法人なり)。 でも、会社が負担にならないように・・・。利点・欠点を理解して ※ 会社法は、株式会社の設立コストを大幅に少なくしました。が、コストでは、合名・合資・合同会社 株式会社設立だけでなく、合名会社設立・合資会社設立にも明るく、合同会社設立!おまかせください。 ※ 制度を研究し尽くした当事務所では、削るだけではなく、貴社に必要な部分を加えるアドバイスもします。 ※ 類似商号調査不要・資本制限撤廃・銀行の出資証明不要・取締役会も監査役会も不要・・・・
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新「会社法」準拠。
★ 登記事項や定款の規定は、株式会社の相当事項に読み替えられ、 変更があったものとみなされます。 ★ しかし6ヶ月以内に定款変更し登記申請しなければならない事項もあります。 ★ 会社に備置く「定款」は変更しないまでも、請求者には変更箇所を表示しなければなりません。 ★ 商号変更手続きで、通常の株式会社にも変更ができます。が、一旦変更すると戻せません。 ★「特例有限会社」には、2度と得られない財産 ☆ 確認会社・1円会社は、定款を変更して、登記をしなければ、5年以内に会社は解散します。 「5年以内に資本金を・・・解散」だけど、最低資本制限撤廃により定款・登記の変更で存続できます。
◎ 既存の株式会社の会社法施行時の登記申請義務期限付登記◆ 勝手に法律を変えておきながら、申請期限付登記までつくるなんて・・・・・(^_^;)。(みなし)大会社の施行時の監査役会・会計監査人、委員会 の登記義務化。 譲渡制限規定のない小会社の監査役の強制任期満了(業務監査権限発生により) これらは施行日以後6ヶ月内に登記しなければならず、それ以前でも他の登記が あるときには一緒に申請しなければならないとされました。 問題の部分の書類を選んで、ご依頼いただくことも可能です。 第三者機関の保存・証明 (ASPシステム=高額の加入費や保守費がかかるが安心・簡単)から 専用サイト構築方式を含め、より簡便な (従来の文書方式程度の手数による)自己管理方式まで あなたに合ったシステムと取り扱いを提案します。 ◎ 不動産売買登記 銀行さんや業者者さん。他人任せにしてませんか?ご自分の登記 一昔前と異なり、最近では 他に登記の関係者がいても ご本人の代理人指定がずいぶん利くようになりました。 納得できる 常用な財産取引のために 合理的費用の当事務所を代理人に選びませんか? <ご紹介キャンペーン>実施中 ◎ 建物新築登記 建物表示・所有権保存・抵当権設定 自分の登記
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