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 礎 
  
債務に支払不能になりそうなときには、自分の力だけでは再起できません。
わが国には、再起の機会確保のための制度があります。
  • 「個人再生」と「自己破産」
     ともに、債務者と債権者の関係を調整し、再生の機会を確保する制度です。
     再生は、(現実には債務減額の)再生計画による債務の一部を弁済し他の債務は免責するのに対し、破産は、債務者の財産等の清算をする制度です。
  •  自己破産は収入がないか極めて少ない場合に申立るが、個人再生は引き続き収入の見込みがある場合に債務の一部を計画弁済しその他の部分は免責されることになります。
  •  自己破産では、一定以上の財産(現金20万円などを越える部分)は全て清算に充てることになり手放さなければなりません。その点、再生では現有財産は手放さずに計画弁済をすることになりますが、再生計画による弁済総額は現有財産価値以上であることを要求されます。
  •  破産にせよ再生にせよ、少なからず債権者の譲歩をえて免責をうけることになるので、手続きは地方裁判所に申立て厳格を要求されます。
     収入・財産・債務等全てについて正しく申告しなければならず、隠匿や虚偽の申告は刑事罰の対象となっており、注意して手続きをしなければなりません。

  •  個人債務者再生や自己破産は、とても大変な手続となります。
     しかし、債権者に対し返済できる和解が整う見込みが無く任意整理ができなくても、個人債務者再生でなら返済でき、破産をしたくない・破産ができないような場合等の、この個人債務者再生、
    そして、やむえず選択する自己破産も、苦境に立った皆様にとって、経済的に再生の機会をえるためには、とてもいい制度であると思います。

                  
  • 自己破産
     「自己破産」は、債務者自身の申立による破産手続ですが、破産開始決定の時点での(生活に必要なものを除く)全ての財産を失う代わりに、全ての債務の免責を目的とするものです。

     支払不能(即時に弁済すべき債務を弁済できない状態)であるときに、地方裁判所に申立ます。

     破産開始後、破産管財人が選任され、破産者の財産を債権者に平等に配分する手続を行うのですが、破産者の財産をもって、破産費用を支払うこともできない場合は、破産管財人選任その他の事項を決定せずに、破産開始と同時に、破産手続廃止の決定をします(同時廃止)。
     自己破産といえども、財産の状況によっては、管財事件として厳格な運用がなされ、多額(30〜50万円)の予納金を要します。
     東京地方裁判所では、それが原因で自己破産を申請できずにいた人の為に小額の予納金で手続できるようした制度(少額管財 予納金20万円)がなされています。
     個人破産の殆どは、「同時廃止」になっています。財産もなく支払不能になる例が多いということです。

     免責許可の申立は、原則破産申立とは別にしますが、自己破産では破産開始申立と同時にしたものとみなされ、特定事由(免責不許可事由)に該当しない限り、免責許可の決定がなされます。
     免責許可により復権(破産者の状態でなくなる)できますが、そうでない場合は、少なくとも10年は復権できません。

  • 自己破産を選択できないケース
      ● 免責不許可事由の1以上に該当する場合・・・破産者になっても免責されない。
         ・ 債権者を該する目的で財産処分等をした
         ・ 浪費・賭博等により財産を減少し過大な債務を負担した
         ・ 開始前1年内に破産原因を知りながら信用取引で財産を取得
         ・ 帳簿・書類・物件の隠匿、偽造、変造
         ・ 虚偽の債権者名簿の提出
         ・ 裁判所の調査に、説明を拒み、虚偽の説明
         ・ 7年内に免責許可申立があった
         その他
      ● 破産によるデメリットを受け入れられない場合
      ● 失いたくない財産がある場合
      ● 失いたくない資格に破産による制限がある場合
       など

  • 自己破産をとまどう事情
      財政的破綻に苦しみながら今ひとつ踏み出せない自己破産ですが、間違った解釈してませんか?

      ◆ 住民票や戸籍に記載されると、みんなに知られてしまいギクシャクしはしないか
         破産しても、戸籍や住民票に記載されることはありません。
         本籍の役所で発行される身分証明書には破産者であることが記載されます。
         しかし、免責が得られれば、復権するのでそれ以後は記載されません。
         業務許認可をうけた会社の役員にでもならなければ、あまり、身分証明書を要することが
        ありません。

      ◆ 仕事をやめなければならないのでは?
         破産を資格制限とする司法書士、保険の外交員、警備員等は、やめざるをえませんが、
        破産者も家族もクビになることはありません。
         制限資格にしても、免責等により復権すれば、制限が解除されます。

      ◆ 破産を知られはしまいか?
         官報に掲載されます。 官報はInternetでも閲覧できますが、掲載紙にせよInternetにせよ
        官報をみて気づく人はまずいないでしょう。
         大会社の場合、官報をチェックするのを業務にしている役職もあるようですが、金融業でも
        ないかぎり個人の破産まではチェックしないでしょう。

      ◆ 選挙権も、なくなりません。

  • 生活に必要な財産は残される!
      破産した場合であっても、破産者の財産のうちで破産財団に属さず、手元に残される財産を「自由財産」といいます。
      現行破産法には、「自由財産拡張制度」もあります。
     ☆ 現金 99万円
      必要生活費の3ヶ月分 99万円は、本来的な自由財産ですから、自由財産拡張の申立ては不要です。
      預貯金は現金ではないので、これを自由財産とするには自由財産拡張の申立てを要しますが、管財人の意見をきき、裁判所がきめるので、当然になるものではありません。

     strong>☆ 金銭以外の差し押さえ禁止財産
      (民事執行法§131)
      @ 生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
      A 一月間の生活に必要な食料及び燃料
      B 自己の知的または肉体的な労働による業務欠くことができない器具その他の物
      C 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
      D 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
      E 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
      F 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
      G 債務者等の教育施設における学習に必要な書類及び器具
      など

     strong>☆ その他の自由財産
      破産管財人が破産財団から放棄した財産や、破産手続開始決定後に新たに取得した財産(新得財産)も自由財産となる。

  • 非免責債権
      免責許可の決定があっても、下記の債権は免責されず、事後も弁済義務を負います。
       (1) 生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償請求権
       (2) 養育費

  • 同時廃止の場合の自己破産のスケジュール
    自己破産 同時廃止の場合の一般的スケジュール。


西武側南口からは50mほど。
西武東口前の明治通りを右方向(新宿方)にみると、道路の突き当たりに建っているように見えます。

ご連絡は、
電話・メール・FAXでも結構です。

登記や会社設立をとおして日常的に法務事務のご依頼をうけてきた司法書士。
弁護士と違って気楽にご相談いただけます。
「着手金」「成功報酬」などいただきません。手続報酬のみですからご安心です。必ず道が開けます。互いに信頼できるようにがんばりましょう。私の事務所は「池袋駅」のすぐ傍。
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